みやざきLFPプラットフォーム(地域連携推進支援コンソーシアム)規約
みやざきLFP事務局
(公益財団法人宮崎県産業振興機構)
(名称)
第1条 本会は、「みやざきLFPプラットフォーム(地域連携推進支援コンソーシアム)」と称する。
(目的)
第2条 本会は、地域の食と農に関する多様な関係者の積極的な参画及び連携を推進することにより、宮崎県の農林水産物等の地域資源を活用した持続可能な食料システムの構築を目指す地域型食品企業等連携促進プロジェクト(以下「みやざきLFP」という。)を支援する。これにより、地域経済の発展、社会的課題解決と経済的利益の両立、持続可能な地域産業の創造につなげることを目的とする。
(みやざきLFPパートナー)
第3条 本会は、地域の食品産業に関する多様な関係者の中から参画した次のみやざきLFPパートナー(以下「パートナー」という。)をもって構成する。
- 農林漁業者
- 食品製造・加工業者
- 物流業者
- 食品卸・小売業者
- 外食・中食業者
- 直売所
- 地域商社
- 輸出商社
- 観光事業者
- マーケティング業者
- デザイン業者
- 広告・宣伝業者
- 金融機関
- 公的機関
- その他、みやざきLFP事務局(以下「事務局」という。)が認める事業者、団体
(活動内容)
第4条 第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
- パートナー間の情報共有及び連携強化に関する活動
- 新たな食品ビジネスの創出に関する活動
- みやざきLFPの取組の情報発信、県内への波及に関する活動
- その他目的を達成するために必要な活動
(入会)
第5条 本会への加入を希望する者は、入会申込書(別記様式第1号)を提出又は入会申込フォームから送信し、事務局の確認を受けなければならない。
2 入会は入会の手引きを別に定める。
3 申込内容に変更があった場合には速やかに事務局へ変更届(別記様式第2号)を提出しなければならない。
(退会)
第6条 パートナーが退会するときは、退会届(別記様式第3号)を提出しなければならない。
2 パートナーが解散又は営業を停止したときは退会扱いとする。
(除名)
第7条 パートナーが次の各号のいずれか又は全てに該当する場合、そのパートナーを除名することができる。
- 法令違反や犯罪行為等、公序良俗に反する行為を行ったとき
- 目的に反する行為をするなど本会の信用を害したとき
- 暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき
- 入会申込書の内容に虚偽があったと判断されたとき
- その他本会の運営に当たって重大な支障が生じると認められたとき
(会費)
第8条 会費は徴収しない。なお本会が実施する個別の活動に必要な経費(交通費等)は、その活動に参加するパートナーが応分の負担を個々に行うもの とする。
(分科会等)
第9条 活動の必要に応じて、本会にパートナーの一部により組織された分科会等を設置することができる。
2 本会のパートナーは、分科会等の設置を提案できる。
3 分科会等には、必要に応じてパートナー以外の者の出席を求めることができる。
(免責等)
第10条 会員同士の商談・取引・契約等において、事務局は会員同士及び第三者との間におけるLFP事業活動に係る紛争や損害等については、一切の責任を負わない。
(事務)
第11条 本会の事務は事務局が処理する。
(雑則)
第12条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は事務局が別に定める。
附則
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規約は、令和8年4月1日から施行する。
